文書作成日:2026/06/30
令和8年分からの所得税の基礎控除額の改正内容
[相談]
私は会社で経理・給与計算を担当しています。
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除額が変更(引き上げ)となったそうですが、その基礎控除額の改正はどの年分の所得税から適用されるのでしょうか。教えてください。
[回答]
ご相談の所得税の基礎控除額の改正は、令和8年分以後の所得税について適用されます。なお、この改正による所得税額の精算は、令和8年12月に行う年末調整の際に行うこととされています。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
1.改正前の所得税の基礎控除額
令和8年度税制改正前の所得税の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額に応じて、次の表のとおり定められています。

(注1)
令和7年分は、令和7年12月1日の施行です。それ以前に提出された準確定申告書は、令和7年12月1日以後、更正の請求により改正後の基礎控除の金額を適用することができます。
(注2)
令和7年分以後の基礎控除の金額は、居住者でない場合、58万円が最高額です。
(注3)
令和元年分以前の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。
[図の出典]国税庁タックスアンサー「No.1199 基礎控除」
2.令和8年度税制改正後の所得税の基礎控除額
令和8年度税制改正により、上記1.の所得税の基礎控除額について、上記1.の表の区分のうち、合計所得金額が2,350万円以下の部分について、次の表のとおり基礎控除額が引き上げられ、改正後の基礎控除額は最大で104万円となっています。

[出典]国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」
3.改正後の基礎控除額の適用時期と源泉徴収事務への影響
上記2.の改正所得税法は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和8年11月までの給与計算・賞与計算における源泉徴収事務では変更は生じないこととなり、上記2.の基礎控除額の変更による所得税額の精算は、令和8年12月に行う年末調整の際に行うこととされていますので、ご留意ください。
[参考]
所法86、改正所法86、令和8年改正法附則1、9、措法41の16の2、改正措法41の16の2など
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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