相続税対策の注意点

相続税の増税に伴い、相続税対策を計画している方は多いのではないでしょうか。遺言書を作成しておくことも大切ですが、早めに相続税対策に取り組むことで子や孫により多くの財産を相続することができます。相続税対策に関する注意点をご紹介するので、ぜひ覚えておいてください。

 

贈与税基礎控除を使う場合

贈与税基礎控除とは、贈与をしても贈与税が課税されない範囲のことです。平成27年時点の基礎控除額は1年あたり110万円です。つまり、1年間で贈与された合計金額が110万円を超えると、超過分に対して贈与税が発生します。
1,000万円の贈与をしようと考えたとき、一度に贈与すると贈与税が発生しますが、基礎控除額の範囲内の100万円を毎年生前贈与し、それを10年続ければ原則、贈与税はかかりません。
そこで注意していただきたいのが、「10年間、毎年100万円の贈与を受ける」という約束をしていた場合は「定期金を受ける権利」を贈与されたとして、税務当局に贈与税の課税対象となると判断される恐れがあります。贈与を行うごとに契約書を作ることが、毎年新たに贈与を行っているという一つの根拠となるため、贈与税対策には重要です。

家のリフォームで相続税対策する場合

固定資産税の評価額は家のリフォームをしても改定されないため、相続税の課税対象となりうる資産を使ってリフォームをすれば、相続税対策になります。
ただし、リフォームできるのは家屋の価額に含まれる電気設備やガス設備、衛生設備といった、家屋と構造上一体となっている設備のみです。
建物の床面積を増減するリフォームを行うと固定資産税の評価額が改定されてしまいます。また、その他のリフォームでも工事の内容によっては評価額が増加する場合があるので、リフォームを行う前に役所へ確認しておきましょう。とはいえ、改築や増築など、評価額に影響するリフォームを行ったとしても、かかった費用の全てが評価額に反映されることはなく、リフォーム費用のおおよそ半分程度は相続財産を減らせられるため、相続税対策にはメリットがあります。

埼玉県にお住まいの方で相続税対策について詳しく知りたい、すぐに始められる相続税対策が知りたいという方は、埼玉県さいたま市にある当事務所へご相談ください。税理士に相談することで、それぞれの資産状況に合った相続税対策が行えます。