会社設立と税理士

税理士は会社設立後に契約することが多いため、設立するまでの間は関係ないとお考えの方も少なくありません。しかし、定款の作成、税務署への提出書類の作成など、税理士が活躍する場面は多々あります。
会社設立に際して、以下に関することなどはぜひ税理士にご相談ください。

 

税務署に提出する書類に関して

設立直後の短期間で銀行や役場、税務署にも提出しなければならない書類もありますので、設立前に情報を得ておけば、余裕のある対応ができます。設立後に提出しなければいけない届け出の名称と提出期限は以下の通りです。

法人設立届出書 会社設立日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 会社設立日から3ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書 第1回目の給与支払日まで
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 任意
棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告提出期限日まで
減価償却資産の償却方法の届出書 設立第1期の確定申告提出期限日まで

設立直後から書類の不備を出さないためにも設立前から税理士にご相談いただくことをおすすめしています。

節税に関して

お金を使う上で、「投資」は行う方が良いこともありますが、「浪費」は避けるべきものです。税金に関しても、払わなくて済む方法があれば、会社の成長を考えるとその方法をとることが正しい選択になります。

代表的な例を挙げると、会社設立時に必要な定款。電子定款を選べば、印紙税分の費用が発生しないため、節税につながります。また、決算日、資本金といった、設立時に定款に記す内容は、支払う税額に違いが出る場合があり、さらに銀行からの融資の受けやすさなどにも影響があるものです。 このように節税の面、資金調達の面から見ても、設立前に税理士にご相談いただくメリットが多数あります。

「起業して経営者として活躍したい」、「自分のアイデアを実現する為に起業したい」など、起業する理由は人によって様々です。
平成18年に会社法が施行されて資本金の最低金額が無くなり、株式会社でも取締役や監査役を自分以外に立てる必要は無い場合や資本金1円で会社設立も可能になりました。
SNSなどでは学生起業家を目にする機会も増えるなど、会社設立へのハードルは低くなったとはいえ、会社設立にはお金だけではなく、各種手続きが必要です。
埼玉にある当事務所でも、中小企業支援を行っております。無料相談もお受けしておりますので、会社設立の際はぜひご相談ください。